相続登記費用について

司法書士に相続登記を依頼した場合にかかる費用は、大きく分けて登録免許税・司法書士報酬・その他費用(戸籍等収集のための印紙代・手数料等)が必要になります。

 

見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

 

登録免許税は、不動産の固定資産評価額(共有不動産の場合は、持分を乗じた額)の0.4%です。

 

以下では、 固定資産評価額2,000万円の土地1筆と、固定資産評価額500万円の建物1個の相続登記をする場合を想定して、代表的なケースでの見積り例を示します。

 

①相続人が被相続人の配偶者と子2人。法定相続分で名義変更し、戸籍等の必要書類をお客様ご自身で全て取得される場合。

実  費 登録免許税 100,000円
  登記事項証明書 1,000円
報  酬 所有権移転登記(相続) 60,000円
消費税   4,800円
総費用   165,800円
 
 

②相続人が被相続人の配偶者と子2人。遺産分割協議により名義変更し、被相続人の除籍謄本の取得をご依頼された場合。

実  費 登録免許税 100,000円
  登記事項証明書 1,000円
  印紙代(除籍謄本取得) 3,750円
報  酬 所有権移転登記(相続) 60,000円
  遺産分割協議書作成 5,000円
  書類取得代行手数料 5,000円
消費税   5,600円
総費用   180,350円

上記の例は、被相続人の除籍謄本・改製原戸籍が5通集まった場合を仮定しています。

被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍として、何通集めれば良いのかを事前に知ることは出来ず、実際に集めてみなければ分かりません(人生の中で、何度戸籍が変わっていたかは、年齢・婚姻の有無や回数・転籍の回数等、人それぞれだからです)。

多くのケースでは、4~7通程度で出生~死亡の全戸籍類が揃います。

 

追加報酬

以下のようなケースでは、追加の報酬が発生する場合があります。

どのような場合でも、見積りもしくは費用の計算方法について、事前に提示し説明させていただいております。

  • 不動産の数が2個を超える場合
  • 数次相続(被相続人の方が亡くなられた後に、更に相続人の方が亡くなっている)が発生している場合
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合
  • 相続人の人数が6人以上の場合
  • 被相続人が外国籍の場合
  • 相続人の中に外国籍、在外日本人の方がいる場合
  • 相続不動産が複数の登記所の管轄にある場合
  • 不動産ごとの権利関係が異なる場合(土地は母が相続、建物は子が相続等)