相続登記費用について
司法書士に相続登記を依頼した場合にかかる費用は、大きく分けて登録免許税・司法書士報酬・その他費用(戸籍等収集のための印紙代・手数料等)が必要になります。
見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額(共有不動産の場合は、持分を乗じた額)の0.4%です。
以下では、 固定資産評価額2,000万円の土地1筆と、固定資産評価額500万円の建物1個の相続登記をする場合を想定して、代表的なケースでの見積り例を示します。
①相続人が被相続人の配偶者と子2人。法定相続分で名義変更し、戸籍等の必要書類をお客様ご自身で全て取得される場合。
実 費 | 登録免許税 | 100,000円 |
登記事項証明書 | 1,000円 | |
報 酬 | 所有権移転登記(相続) | 60,000円 |
消費税 | 4,800円 | |
総費用 | 165,800円 |
②相続人が被相続人の配偶者と子2人。遺産分割協議により名義変更し、被相続人の除籍謄本の取得をご依頼された場合。
実 費 | 登録免許税 | 100,000円 |
登記事項証明書 | 1,000円 | |
印紙代(除籍謄本取得) | 3,750円 | |
報 酬 | 所有権移転登記(相続) | 60,000円 |
遺産分割協議書作成 | 5,000円 | |
書類取得代行手数料 | 5,000円 | |
消費税 | 5,600円 | |
総費用 | 180,350円 |
上記の例は、被相続人の除籍謄本・改製原戸籍が5通集まった場合を仮定しています。
被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍として、何通集めれば良いのかを事前に知ることは出来ず、実際に集めてみなければ分かりません(人生の中で、何度戸籍が変わっていたかは、年齢・婚姻の有無や回数・転籍の回数等、人それぞれだからです)。
多くのケースでは、4~7通程度で出生~死亡の全戸籍類が揃います。
追加報酬
以下のようなケースでは、追加の報酬が発生する場合があります。
どのような場合でも、見積りもしくは費用の計算方法について、事前に提示し説明させていただいております。
- 不動産の数が2個を超える場合
- 数次相続(被相続人の方が亡くなられた後に、更に相続人の方が亡くなっている)が発生している場合
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合
- 相続人の人数が6人以上の場合
- 被相続人が外国籍の場合
- 相続人の中に外国籍、在外日本人の方がいる場合
- 相続不動産が複数の登記所の管轄にある場合
- 不動産ごとの権利関係が異なる場合(土地は母が相続、建物は子が相続等)