相続登記の必要書類

相続登記の手続きでは多くの書類が必要になります。事案によって要否が分かれたり、例外的に必要な書類が発生することも多々ありますので、ご依頼後、詳細を確認した上で「誰の何が」必要なのか具体的に説明させていただきます。

 

以下では、一般的な相続登記での必要書類を示していますので、ご参考にして下さい。

 

①遺言書に従って、名義変更する場合

●被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

●被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

事案によっては、住民票の除票に代えて、戸籍の附票(の除票)や改製原戸籍の附票が必要になる場合があります

●不動産を取得することになった相続人の戸籍謄本

●不動産を取得することになった相続人の住民票

●遺言書(自筆証書遺言の場合は検認証明書も必要)

●不動産の固定資産評価証明書

●委任状(当事務所で作成します)

 

遺言書にもとづく相続とよく似た規定として、「遺贈」というものがあります。相続と遺贈のいずれに該当するかによって、必要書類や手続きに関わる当事者等は異なります。そして、相続と遺贈のどちらに該当するかは、各当事者の親族関係や遺言書の記載内容によって決まります。ご自身のケースが、どちらに当てはまるか分からない場合は、弁護士や司法書士等の専門家に御相談下さい。

 

②被相続人の配偶者と子(または、子のみ)が相続人で、法定相続分で名義変更する場合

 

●被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

●被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

事案によっては、住民票の除票に代えて、戸籍の附票(の除票)や改製原戸籍の附票が必要になる場合があります

●相続人の皆さんの戸籍謄本

●相続人の皆さんの住民票

●不動産の固定資産評価証明書

●委任状(当事務所で作成します)

 

③被相続人の配偶者と子(または、子のみ)が相続人で、相続人間の話し合い(遺産分割協議)の内容に従って名義変更する場合

 

●被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

●被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

事案によっては、住民票の除票に代えて、戸籍の附票(の除票)や改製原戸籍の附票が必要になる場合があります

●相続人の皆さんの戸籍謄本

●協議の結果、不動産を取得することになった相続人の住民票

●遺産分割協議書(相続人の皆さんに実印で押印いただきます)

●相続人の皆さんの印鑑証明書

●不動産の固定資産評価証明書

●委任状(当事務所で作成します)

 

④被相続人の親(祖父母)または孫が相続人になる場合

被相続人の子が被相続人より先に亡くなられている場合は、遺言・法定相続・分割協議の別に応じて、上記①~③の書類に加えて、 亡くなられた子の出生~死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

 

⑤被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合

遺言・法定相続・分割協議の別に応じて、上記①~③の書類に加えて、

●被相続人の子が被相続人より先に亡くなられている場合は、亡くなられた子の出生~死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

●被相続人の両親の出生~死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

●被相続人の祖父母の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本