相続登記の手続きの流れ

①お客様との面談

相続関係や相続人間での協議の結果や対象の不動産についてお話を伺った上で、必要書類、費用、スケジュールの見通し等について説明させていただきます。

 

以下のものがお手元にあれば、ご持参いただけると、より正確かつスムースにお話をさせていただけます。

 ・不動産の権利証

 ・不動産の固定資産評価証明書(登記の必要書類でもあります)

 

②必要書類の収集・相続人の確定

①で伺ったお話をもとに説明させていただいた必要書類(戸籍等)を集めます。そして、集めた書類をもとに相続人を確定します。

誰が相続人なのか、お客様ご自身で十分把握されていることが多いと思いますが、それを戸籍等の公文書で証明できる状態にすることが手続き上とても大事になります。

 

必要書類の収集については、全てお客様で行っていただくことも可能ですし、取得に手間のかかる書類については、当事務所へ取得代行をご依頼いただくことも可能です。

 

③遺産分割協議書の作成

 (遺言書がある場合、法定相続分にしたがって名義変更する場合はこの手順は不要です)

全ての相続人間で合意した話し合いの内容を、「遺産分割協議書」としてまとめます。ご依頼があれば、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。

この遺産分割協議書には、相続人の皆さんの実印での押印と署名をいただきます。

 

④登記申請

当事務所が不動産所在地の法務局宛てに登記申請をいたします。

登記はオンラインでの申請が可能ですので、遠隔地所在の不動産でも費用の追加等なく対応可能です。

 

⑤登記完了・納品

登記申請から概ね1週間~10日程度で登記が完了します。

登記が完了しましたら、納品物(登記識別情報(従来の権利証に相当する書類)、登記事項証明書、戸籍一式 等)を納品させていただきます。

 

以上は、一般的な手続きの流れを想定したものです。

例えば、以下のようなケースでは、特別の手続きが必要になる場合があります。

  • 自筆証書遺言(公正証書ではない遺言書)がある場合

- 家庭裁判所へ遺言の検認申立てが必要

  • 被相続人の配偶者と未成年の子が、ともに相続人になっている場合

- 家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任申立てが必要

  • 相続人の中に行方不明の方がいる

- 家庭裁判所へ不在者の財産管理人選任申立てが必要

  • 相続人の中に判断能力が不十分な方(認知症等)がいる

- 家庭裁判所へ後見(補佐、補助)開始の申立てが必要

                                             等

これらの手続きについてもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。