横浜市都筑区を中心に地域密着で相続をサポート
相談料無料 |
相談・見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。
|
全国対応可 |
御依頼人の方とは面談させていただくことを原則として おりますので、横浜周辺の方のご依頼が中心ですが、 相続の対象となる不動産は日本中どこに所在していても 対応可能です。
|
相続登記とは?
不動産の所有者(名義人)が亡くなられると、その不動産は相続人へと相続されます。「相続登記」とは、不動産を相続された相続人の方へ不動産の名義を変更するための手続きです。
相続登記の期限は?
例えば、死亡届の提出や相続税の申告のように、相続開始後○日(○ヶ月)以内にしなければならないといった期限は、相続登記にはありません。
ただし、相続登記の手続きをしないまま長期間が経過すると、以下のような不都合が発生する場合があります。
- 元の名義人の方の死後、さらに相続人の方が亡くなると、権利関係が複雑になり、疎遠になっている遠い親戚と話し合いをまとめる必要が出てくるなどして、余計な争いに発展する可能性がある。
-
手続きに必要な書類(除籍謄本等)が増えたり、役所の保存期間の経過で取得不能になるなど、いざ名義変更をしようとした時の手間や費用が増える可能性がある。
各種の死後の手続きが終わり、ご遺族の方の気持ちも落ち着いてきたところで、不動産の名義変更についてもご検討されることをお薦めします。
誰が相続人になるのか?相続分は?
第1順位 | 配偶者(相続分:1/2) |
子(相続分:1/2) 子が既に他界していて、その子に子供 (被相続人の孫)がいる場合は、孫が相 続人となる。 |
第2順位 | 配偶者(相続分:2/3) |
父母(相続分:1/3) 父母がともに他界していて、祖父母のい ずれかが健在であれば、その祖父母が 相続人となる。 |
第3順位 | 配偶者(相続分:3/4) |
兄弟姉妹(相続分:1/4) 兄弟姉妹が既に他界していて、その兄弟 姉妹に子供(被相続人の甥・姪)いる場合 は、甥・姪が相続人となる。 |
-
妻 : 配偶者は常に相続人となり、相続分は1/2
-
それぞれの子 : 第1順位のため相続人となる。相続分は、子の相続分である1/2を3人で均分して各1/6
-
父母、兄弟姉妹 : 先順位の相続人である「子」がいるため、相続人とはならない。
ただし、被相続人が遺言書を残していて、遺言書の中で相続分や財産の分け方が指定されている場合は、そちらが優先します。
また、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、必ずしも、法定相続分通りの割合にする必要はありません。 上記の「例」でいえば、妻と子3人の全員で協議がまとまれば、全ての遺産を妻が相続することも差し支えありません。
遺言がなく、相続人間での協議もまとまらず、裁判所を利用することになった場合は、「法定相続分」が基準となります。
相続登記の費用や必要なものは?
業務取扱地域
横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)
川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
市営地下鉄ブルーライン沿線(あざみ野、中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、岸根公園、片倉町、三ツ沢下町、三ツ沢上町)
市営地下鉄グリーンライン沿線(中山、川和町、都筑ふれあいの丘、センター北、センター南、北山田、東山田、高田、日吉本町、日吉)
横浜線沿線(東神奈川、菊名、新横浜、小机、鴨居、中山、十日市場、長津田)
その他近郊